小野高漢詩校歌

福島県立小野高等学校同窓会会則

福島県立小野高等学校同窓会会則

 

第1条 (名称及び事務所)

本会は、福島県立小野高等学校同窓会と称し、事務局を母校内(福島県田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後63)に置く

 

第2条 (会員)

本会員は、福島県立小野高等学校在学生・卒業生又は役員で推薦した者とする。また、母校の教職員は賛助会員になることができる。

 

第3条 (目的)

本会は、母校発展に協力するとともに会員相互の親睦を図り、地方文化産業の改善発展に寄与することを目的とする。

 

第4条 (事業)

本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

1.母校発展に協力する関係事業

2.会員の産業研究に関する事業

3.会員の連絡に関する事業

4.会員の修養並びに向上発展に関する事業

5.会誌発行に関する事業

6.その他役員会において適当と認めた事業

第5条 (支部)

本会は前条の目的を達成するために支部を設ける事が出来る。ただし、支部を設置する場合には会則並び役員を定め、本会に報告し役員会の承認を受けるものとする。

 

第6条 (役員)

1.本会に下記の役員を置く。

会長 1名 副会長 8名 監事 若干名 理事 若干名 庶務会計 若干名

2.本会の役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

3.役員は下記の方法によって選出する。

(1)会長、副会長、監事、理事は総会において選出する。

(2)庶務会計は会長の委嘱による。

(3)理事は各支部長及び副支部長があたる。

4.役員に欠員が生じた場合は役員会において委嘱する。ただし任期は前任者の残任期間とする。

5.役員の会務は下記の通りとする。

(1)会長は会務を統理し、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。

(2)監事は会務を監査する。

(3)理事は第4条の事業及び予算その他重要事項を審議し、これが執行にあたる。

 

第7条 (幹事)

本会に幹事若干名を置く。

1.幹事は、各支部の役員の仲から支部長の推薦があった者を会長が委嘱する。

2.幹事の任期は、支部役員の任期とする。

3.会長が必要と認めたときは幹事会を招集し、事業の執行にあたる。

 

第8条 (顧問及び参与)

顧問及び参与は母校校長及び学識経験者並びに母校旧職員から委嘱し、会長の詰問に応ずる。

 

第9条 (会議)

会議は全て会長がこれを招集し、総会は毎年1回開き、その他役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことが出来る。総会は出席人員によって成立させる。総会の期日は役員会において定め、7日前までに会員又は支部に通知する。

総会で行う事業は、下記のとおりとする。

1.会務の報告

2.決算及び予算の承認

3.役員選出

4.その他必要と認めた事業

決議は出席者の過半数によってこれを定め、可否同数であるときは議長がこれを決する。役員会は必要に応じて会長がこれを招集し、会の運営にあたる。

 

第10条 (会計)

本会の経費は次の収入で賄う。

1.会費 10,000円

但し 前期 7,000円(入学時) 後期 3,000円(卒業時)

2.臨時会費

3.寄付金

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、入会金と会費の額は総会において決定する。

 

第11条 (補則)

1.本会施行に要する細則は、役員会でこれを定める。

2.会員の氏名又は住所を変更した場合は本会に届ける。

 

 

附則 この会則は、昭和33年2月2日より施行する。

この会則は、昭和62年5月16日一部改正

この会則は、平成8年5月18日一部改正

この会則は、平成12年5月20日一部改正

この会則は、平成14年5月25日一部改正

この会則は、平成24年4月1日一部改正

この会則は、平成25年4月1日一部改正

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