大正5年度改正「田村郡蚕業講習所規程」(三春町史より)
第 1 条 本所は蚕糸業の改良発達を図らんが為め左の事業を行う
1, 蚕糸業に関する学理及技術の講習
2、原蚕種及特別蚕種の製造配布
3、蚕糸業に関する試験及調査
第 2 条 本所に左の職員を置く
所長、講師若干名 教婦 1名 助手若干名 書記1名
第 3 条 所長は田村郡長とし本所一切の事務を統督す、講師・教婦は初校の指揮を承け
各其事務を掌理し、助手は講師の指揮を承け講師の事務を補助し、書記は署長の
指揮を承け庶務に従事す
第 4 条 本所の講習期間を1ヵ年とし之を左の2学期に別つ
1、第1学期 自4 月1日 至 9月末日
2、第2学期 自10月1日 至翌年3月末日
第 5 条 講習生の定員を40名とし、男女各20名を以て目的とす
第 6 条 講習課程左の如し
<講義>
修身・算術・理科・農業大意・農蚕業経営学・養蚕学・栽桑学・蚕種学・
蚕体生理学・蚕体病理学・製糸法・蚕種繭生糸審査法・顕微鏡使用法・
蚕糸業法規
<実習>
春蚕飼育・夏秋蚕飼育・蚕種製造・蚕病消毒・殺蛹乾繭・桑園栽培(男生)・
操糸及屑繭整理(女生)・蚕体解剖実験・蚕体病理実験・蚕種繭生糸審査・
顕微鏡使用
第 7 条 入学志願者は品行方正にして在学中家事の係累なく、
左の資格を有するものたるべし
1、年齢15歳以上の男子又は女子にして尋常小学校卒業
若しくは之と同等以上の学力を有するもの
2、伝染性の疾患なく身体健全なるもの
第 8 条 入学志願者は毎年3月20日迄に様式第1号に依る入学願書を差出すべし
第 9 条 第1学期末に於て欠員を生じたるときは、第2学期の始めに於て入学を許可
することあるべし
第10 条 入学志願者の数、定員を超過したる場合は選抜試験を行うことあるべし
第11 条 入学許可を得たるものは入学の際様式第2号に依る在学証書を差出すべし
第12 条 講習生の学費は自弁とす、但し講習料を徴収せず、若干の補助を支給すること
あるべし
第13 条 講習生は総て本所に寄宿せしむ、但し時宣により通学せしむることあるべし
第14 条 講習生の卒業試験は学期の終末に於て之を行ひ、合格したるものは様式第3号
に依る卒業証書を授与す 第9条に依り入学したるものの卒業試験は翌年9月
に於て之を行ふものとす
第15 条 在学中品行法制学術優秀等なるものに対しては卒業の際表彰することあるべし
第16 条 規則及心得等に違背し又は怠惰不品行なるものは其情状に依り左の懲戒に処す
一、戒諭 一、退所
第17 条 本所卒業生にして更に研究に便せしめんが為め研究科を置く、
其定員を20名以内とす
第18 条 研究の期間は3か月以上1ヵ年以内とす
第19 条 研究生たらんとするものは随時研究の目的を具し所長に出願し許可を受くべし
第20 条 所長は研究生の成績を調査し、相当と認むるときは様式第四号に依る証明書を
授与し、其成績優良なるものは特に之を表彰することあるべし
第21 条 研究生の学費は自弁とし、寄宿監督等の取扱いは一般講習生の規程を準用す
(様式略)
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